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違法と判断される不当な「異動・配転」はどのようなものか?

2011年11月14日

◆事件の概要
先日、上司の行為(取引先の社員を引き抜こうとしていた行為)を社内にある「コンプライアンス窓口」に内部通報したことにより不当な異動(まったく経験のない部署への配置転換)を命じられたとして、現役社員(原告)が勤務先(被告)に異動の無効確認と損害賠償(1,000万円)を求めていた訴訟の控訴審判決がありました。

東京高裁は「業務とは無関係に異動を命じており、人事権の濫用に該当する」として、原告敗訴とした1審判決を破棄し、異動は無効であるとし、会社と上司に220万円の賠償を命じました。

◆不当・違法と判断されるケース
人事権は広く会社に認められていますが、上記のケースの他、どのような人事異動・配置転換が不当・違法であると判断されるのでしょうか。

過去の裁判例では、(1)業務上の必要性が存在しない場合、(2)仮に必要性が存在したとしても他の不当な動機・目的による場合、(3)労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等、特段の事情の存する場合においては、人事権の濫用に該当するとしています。

なお、(2)でいう「不当な動機・目的」とは、社員を退職に追い込む目的,上司による嫌がらせ目的等が考えられます。

◆業務の系統を異にする職種への異動
この他、業務の系統を異にする職種への異動については、業務上の特段の必要性、当該従業員を異動させるべき特段の合理性があり、これらの点につき説明が十分になされた場合か、本人が特に同意した場合を除いては、会社は一方的に異動を命ずることはできないとした裁判例もあります。

個々の裁判例は背景にそれぞれ特殊な事情があり、他の同様のケースにもすべて当てはまるわけではありませんが、会社としては、人事異動・配置転換が不当・違法なものと判断されないよう注意する必要があるでしょう。


出島労務管理事務所便り(平成23年10月15日号)より

今日は何の日?

2011年11月08日
今日は「いい歯の日(11月8日)」だそうです。

そういえばしばらく歯医者さん行ってなかったなあ・・。




「昼寝」の効果的活用で仕事能率アップ

2011年10月24日
◆睡眠時間の短い「働く日本人」
一般的に、「働く日本人は睡眠時間が短い」と言われています。

以前に味の素株式会社が行った、世界5都市におけるビジネスパーソンの「睡眠時間」の長さに関する調査では、次のような結果となっています。

(1)上海…7時間28分
(2)ストックホルム…7時間8分
(3)パリ…6時間55分
(4)ニューヨーク…6時間35分
(5)東京…5時間59分
◆15分~20分程度の昼寝が有効
最近では多くの企業で「サマータイム制」が導入されるなど、睡眠時間の短さに拍車がかかる状況の中、「昼寝」の効果が見直されています。

独立行政法人労働安全衛生総合研究所が行った調査では、工場勤務者やエンジニアを対象に、昼休みに昼寝(15分間)をした週としなかった週を比較したところ、昼寝をした週は午後の眠気をあまり感じず、その差は週の後半ほど広がったそうです。

同研究所では、時間帯は「午後2時ごろ」、長さは「15~20分程度」(高齢者の場合は30分程度)が最も効果的だと分析しています。

もっとも、午後2時頃に昼寝を取れるような会社は少ないでしょうから、その場合は昼休みを利用しても問題ないそうです。

◆効果的な活用を
適度な仮眠には、頭をスッキリとさせる効果があるそうです。
仕事の効率を高めるためにも、社員の方にも「昼寝」をお勧めしてみてはいかがでしょうか。

ただし、30分以上の仮眠によって深い眠りに入ってしまい、逆に疲労感が残ることもあるそうですので、ご注意を!

(出島労務管理事務所便り平成23年9月15日号より)

雇用を増やした企業に対する税制優遇措置

2011年10月14日

◆8月1日より受付開始
税制改正法案が成立し、「雇用促進税制」が創設されました。
この「雇用促進税制」は、雇用を増やすなど一定の条件を満たした企業に対する税制優遇措置であり、8月1日からハローワークでの受付が開始されています。

なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主は、10月31日までに届出を行えばよいこととなっています。

◆従業員の増加1人あたり20万円の控除
「雇用促進税制」は、ハローワークに「雇用促進計画」を提出し、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度であり、従業員の増加1人あたり20万円の法人税の税額控除を受けることができます。

なお、上記以外の要件は、次の通りです。

・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
◆手続きの仕方
まず、事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した「雇用促進計画」を作成し、ハローワークに提出します。

次に、事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求められます。

そして、確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告を行います。


「出島労務管理事務所便り平成23年9月15日号」より

季節はずれ

2011年10月06日
今日は午後から、顧問先の事業所さんを営業車で巡回していたのですが、車内に1匹の
蚊が飛んでおりまして、私の抵抗空しく、右手の甲を刺されてしまいました。

もう10月だというのに、「Carの中に蚊が・・・」というわけです。





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