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胡瓜

2008年07月23日
ある事業所さんを訪問したら、家庭菜園で採れたきゅうりをいただきました。

大変ありがとうございました。

早速サラダにしていただきたいと思います。
 酢の物もいいですね。

オサダで

2008年07月22日
昨日仕事が終わって、時津のオサダにちび助を連れて行ってきました。

お目当ては、ゴーオンジャーのショー(しかも観覧無料)です。

しかし開演5分ほどでちび助の意向により帰ることになりました。
 彼曰く、

「みどりの人(敵の怪人のこと)が怖い」。

ナレーションのお姉さん、ゴーオンジャーの方々、そして怪人の皆様、
暑い中戦ってくださったのに申し訳ありませんでした・・。

海は広いな

2008年07月21日
今日は祝日「海の日」ですが、事務所に来て仕事をしています。

海の日とは
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を願う」日だそうですね。

漁師さんを始め水産業に関わる全ての方々に感謝して、魚をいただきたいと思います。




2008年07月20日
昨日、お昼を食べ終わって、いつもの自販機のところで
缶コーヒーを飲んでいました。

ふと空を見上げるとでっかい入道雲がでてました。
 

時津にもー、 夏がー?、 来たー! (あの芸人さん風)

ほんと暑くなってきました。





未成年者を雇う場合の注意点

2008年07月19日
◆雇用に関するトラブルに注意!
人材難と言われる昨今、高校生などの年少者や未成年者のアルバイト等は、貴重な
労働力となっています。
しかし、社会的経験の浅い年少者や未成年者の雇用はトラブル
につながりやすい危険性もあります。

採用の際や労働に関して、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。


◆親の許可が必要なのか?
ある会社からの質問で、「高校生のアルバイトを採用するにあたり、履歴書の親権者の
署名捺印欄が空白ですが、何か問題があるでしょうか?」という相談がありました。

未成年者の雇用についてはまず、労働基準法第58条第1項 の「親権者又は後見人
は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない」といった部分が思い浮かびます。

また、賃金についても、未成年者であっても独立して受け取ることができます。

そう考えると、特に親権者の承認が必要とは考えにくいものです。

しかし、労働基準法第58条第2項では、「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除
することができる」とあります。
また。
民法第5条第1項では「未成年者が法律行為を
するには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあり、そして第2項では
「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」とあります。
つまり、親権者
(法定代理人)の同意がない労働契約は、親権者によって取り消す(結果として、突然
アルバイトを辞めてしまい会社に迷惑がかかる)ことがあり得るのです。
したがって、
履歴書の親権者の署名捺印は、トラブル防止のためにも記入してもらい、親権者の同意
を得ておいたほうがよいでしょう。


◆年齢を証明する書面、身元保証人
また、年少者(18歳未満)の場合、年齢を証明する書面(住民票記載事項証明書など)
を、事業場に備え付ける必要があります。
また、万一の際のトラブル防止に備え、
身元保証人をつける(できれば複数)ことも大切です。
併せて身元保証人の連絡先も把握
しておき、万一の際に連絡できる体制を作っておいたほうがよいでしょう。


 
◆その他の注意点
他に注意するポイントとしては、年少者はほとんどの変形労働時間制(例外あり)や
午後10時以降の業務等も禁止されており、注意が必要です。
そして、未成年者の場合、
特に注意しなくてはならないのが、飲酒や喫煙です。
飲酒や喫煙が発覚した際にどの
ような処置をとるかといったことは、労働契約時に書面および口頭でしっかり確認しておく
ことが望ましいでしょう。


(出島労務管理事務所便り平成20年6月15日号より抜粋)

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