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「叱られること」についての若手社員の意識
2013年05月07日
◆若手社員の約5割が上司・先輩に叱られた経験
人事総合ソリューション企業のレジェンダ・コーポレーション株式会社が、入社3年目までの若手社員を対象に行った意識調査の結果を発表しました。
調査では、若手社員に「上司・先輩に叱られることがあるか」を尋ねたところ、ほぼ半数(49.6%)が叱られたことがある(「よくある」+「時々ある」)と回答しました。
性別でみると、叱られたことがある割合は、男性55.4%、女性40.4%となり、男性のほうが女性より叱られている傾向が見られたようです。
◆「正当な理由があれば、上司・先輩に叱られたい」8割弱
正当な理由があれば、上司・先輩に叱られたいか尋ねたところ、「叱られたい」(「とても思う」+「やや思う」)と回答した割合は78.5%で、特に、3人に1人は“叱られたい”と強く感じていることがわかりました。
◆叱られることは自身の成長に必要
叱られることは自身の成長に必要かを尋ねたところ、「必要」(「必要」+「どちらかと言えば必要」)と回答した割合は87.7%となり、必要と感じている割合は、男性89.3%、女性が85.1%で、性別を問わず、叱られることは成長に必要と考えていることがわかりました。
◆「叱り方」にも工夫が必要
昨今、世間を騒がせている体罰問題やパワハラ・セクハラによる訴訟問題によって、上司が部下に対して「叱る」という行為に慎重になっている傾向にあるようです。
しかし、今回の調査で、「正当な理由があれば叱られたい」と8割弱の若手社員が回答しており、社会に出るまでにあまり叱られた経験がない若手社員が本当は「叱られたい」と思っていることがわかりました。
ただ、「正当な理由があれば、叱られたいと思うか」という質問において、「叱られなければ伸びない」や「ある程度叱られることは期待の裏返しだと思う」といった、肯定的な意見が目立った一方、「正当な理由があっても、叱られ方によっては受け入れたくない」といった、叱られることに慣れていない若手社員の繊細な一面も見てとれたようです。
「出島労務管理事務所便り平成25年4月15日号」より
GW
2013年05月03日
ゴールデンウィーク真っただ中ですが、当事務所は本日も営業しております。
末締めの翌月10日支払という事業所さんの給与計算が集中しており、
GW? 「そんなの関係ねぇ!」 byよしお
GW? 「何だそれ、食えるのか?」 by悟空
GW? 「休めない。
それが我らの運命(さだめ)」 byN社労士
・・、まあ、電話がかかってこないので、仕事ははかどります。
私も、5日と6日はお休みにして、家族サービスするつもりです。
行楽日和が続きそうですが、皆さん車の事故だけは注意して、残りGW楽しみましょう。
こどもの表現力
2013年04月26日
わが家でお祝い事があると、家内が海鮮ちらし寿司をつくってくれるのですが、
その時、うちの長女(5才)は毎回、家内に次のようにリクエストします。
「あの、あかいぶつぶつのやつ、入れないでね」
赤いぶつぶつのやつ?
長女よ、いくら嫌いでも「いくら」のことを「赤いぶつぶつのやつ」とか言われると、
食欲が削がれるばい・・。
新年度
2013年04月09日
新年度になり1週間が過ぎました。
社労士事務所では、入社や退職の手続きでバタバタする時期でもあります。
先日、ネクタイを6本まとめ買いしました。
新しいネクタイを締めると気分も上々、気合が入ります。
よしっ、今期も頑張ろう!
あっ、そういえばパンツと靴下もそろそろ替える時期だったかな?
「追い出し部屋」(退職強要)問題と退職勧奨の注意点
2013年03月23日
◆「追い出し部屋」問題の帰趨は如何に?
社員から「追い出し部屋」などと呼ばれる部署の設置が相次いでいるとの報道が、一部でなされ、厚生労働省が実態調査に乗り出すことになりました。
違法な退職強要につながるおそれがあり、企業からの聞き取りを中心に調査を行うようです。
調査の中身は、どの程度の数の企業で設置され、どんな仕事を命じているのかについて把握し、退職強要について注意を促すとのことです。
また、調査の際に「賃金未払い」や「解雇手続」に関する違反が見つかれば、併せて是正指導がなされるそうです。
◆「退職勧奨」と「退職強要」の違い
会社が、社員の自由意思による退職を勧めるのが「退職勧奨」であり、これ自体は、会社と社員間の労働契約について社員の自由意思による解約を会社から申し出るもので、法的な規制はありません。
しかし、あまりに執拗に行ったり、詐欺・脅迫などにより行ったりすれば、違法な「退職強要」とみなされてしまいます。
実際に、そうした裁判例も多々あり、損害賠償のリスクや雇用契約の解消が無効とされるリスクがあります。
今回の追い出し部屋問題では、企業側としては「新たな技能を身につけたりして、他部署の応援や再配置の役に立つように」との意図からそうした部署を設置しているとしていますが、社員側は「社内失業者を退職に追い込むのが狙い」と反発しています。
◆退職勧奨実施時の注意点
退職勧奨は解雇規制の厳しい日本においてはよく用いられる方法ですが、実際に退職勧奨を行う場合は、前述のように裁判となるリスクがあります。
裁判とならないためには、退職勧奨の行い方に注意が必要です。
退職勧奨の実施回数・場所・時間、社員に伝えるべき事項とその伝え方、退職届の受理方法、必要となる書類の作成などに注意して、適切に行わなければなりません。
もっとも、退職勧奨を行う以前に、問題のある社員に対する日頃の注意・指導や労務管理のあり方のほうが重要であり、仮に裁判等になった際にも会社の有利に働くものであることは知っておいていただきたいものです。
「出島労務管理事務所便り平成25年2月15日号」より
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