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法令改正・お得な情報
スタッフ募集
衆議院選挙
2012年11月29日
来月の衆議院選挙をにらみ、連日のように新たな政党が出来ては、
他党と合流したり、すると見せかけて反故にしたり、
離党者の選挙区に刺客を送り込んだり、
マニュフェストを発表したり、
政権公約を打ち出したり、
アジェンダを掲げたり、
されておりますが、報道を見ても訳が分からん感じです。
これは、よーく考えて投票しないと大変なことになりますよ・・。
勤労感謝の日
2012年11月23日
今日は勤労感謝の日で祝日ですが、
「そんなの関係ねぇ!」
とばかりに、わが事務所は普通に営業してます。
でも、駆け出しの頃、毎日が祝日だったのに比べれば、今は100倍ありがたいです。
好きな仕事を、好きな時間に、好きなだけできる。
そして、好きなだけ稼ぐ(これは、できてねぇ!)。
まあその辺の話は置いといて、
祝日でも「いってらっしゃい」と送り出してくれる妻と子供たちに感謝して、
これからも頑張っていきたいと思います。
希望者全員の65歳までの雇用を義務付け!
2012年11月21日
◆来年4月1日施行
8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が成立しました。
この改正法は、来年4月1日から施行されます。
◆改正法の主な内容
(1)継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止
現在、65歳未満の定年を定めている企業が、高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度」を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する「基準」を労使協定で定めることができますが、この仕組みが廃止され、希望者全員を継続雇用の対象とすることが義務付けられるようになります。
なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象として、上記の「基準」を引き続き利用できる経過措置(12年間)が設けられています。
(2)継続雇用先企業の範囲の拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけではなくグループ内の会社(子会社、関連会社等)まで広げることができるようになりました。
なお、この場合には、継続雇用について事業主間における契約が必要とされます。
(3)違反企業名の公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれか)を実施していない企業に対して、労働局・ハローワークが指導・勧告を行い、それでも違反が是正されない場合には企業名を公表することがあります。
◆実務上重要となる「指針」の策定
今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関して、「指針」が策定される予定です。
この指針では、「業務の遂行に堪えない人」(健康状態の悪い人、勤務態度の悪い人等)をどのように取り扱うか(継続雇用の対象から外してよいか)などが定められる予定ですので、実務上は非常に重要となります。
「出島労務管理事務所便り平成24年10月15日号」より
長崎サッカー界の話
2012年11月17日
Vファーレン長崎、J2昇格おめでとうございます!
いろいろありましたがやっとここまで来ました。
応援できる地元のクラブがあるということは、すばらしいことですね。
私も来年はグラウンドに足を運んで応援したいと思います。
ちなみに、チーム名の「ファーレン」はオランダ語で「航海」という意味だそうです。
気分はもう・・
2012年11月15日
今日、営業車を運転してたら、カーラジオから洋楽の
クリスマスソングが流れてきました。
まだちょっと早くないっすか?
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